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鍼灸の治療治療料金と健康保険

「鍼灸院」で治療を受けるには、基本的にはその治療院が設定した治療料金というものを支払うようになっています。
この料金に関しては、各治療院が独自で設定しているもののようですので、リーズナブルなところで3000円程度からですが、10000円ほどするところも少なくありません。
ここでは「鍼灸院」の治療の料金について、さらに「保険診療」について解説していきます。

「鍼灸」の治療料金は、基本的には「保険適用外」

一般的に治療目的であっても、「鍼灸院」での治療には、健康保険は適用されません。 ですので治療費について考えるとき、その治療院にあらかじめいくらくらいかかるものなのか尋ねる、あるいはホームページなどで治療の料金案内を確認しておくことが必要になります。
おおよそ多いのは5000円前後、といった感じですが、治療費についてはその治療院によってかなり幅があるものですので、あらかじめきちんと確認しておくと安心です。

「保険適用」になる場合がある?

基本的には「鍼灸院」での治療は「保険適用外」ですが、中には「保険適用になるケース」があります。
それは以下の項目を満たしている場合だけです。

  • 神経痛・腰痛症・リウマチ・五十肩・頚腕症候群・頚椎捻挫後遺症の症状の治療の場合。
  • 治療に関して、医師の同意書がある場合。

これらの項目を両方満たした場合のみ、「保険適用」の治療料金で治療することができます。
しかし気をつけなくてはいけないポイントがあります。
それは「鍼灸で治療を始めると、医療機関でのその疾患に関する治療を行えなくなる」ということ。
「医療での治療」と、「鍼灸の治療」は併用ができないものなのです。
またこれら疾患について上記の2つの項目を満たしていても、「整骨院」でその疾患について「保険適用」で治療を行いたい、などの場合も、重複して保険を適用することはできないようになっています。

交通事故などの「損害保険」の場合の治療費は?

交通事故によるムチウチなどケガの場合、損害保険を適用し、ケガの後遺症の治療を「鍼灸」で受けたい、という場合もあるでしょう。
その場合は、「医師が同意」した場合は損害保険を適用して治療を受けることは可能なようです。
こういった場合には、治療費については「損害保険から支払われる」ようになるため、自己負担はなしで受けることができます。